2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
少年事件は、家裁調査官がきめ細かな社会調査を行い、個々の少年の心情や境遇など要保護性を見極め、少年院送致や保護観察といった処遇を決める基礎とします。 本法案は、事件を家裁から検察官に送り返し、成人と同じ刑事処分を行う原則逆送対象事件を大幅に拡大しようとしています。
家裁調査官を増員し、様々な背景を持つ少年の心情や境遇を丁寧に把握できるよう、社会調査を充実させることこそ求められています。 大山参考人が自らの体験に基づき述べたように、内省と立ち直り、少年と本気で向き合う法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長、発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分を十八歳、十九歳から奪うべきではないということを強調し、討論といたします。
○山添拓君 そうした様々な工夫については、家裁調査官が十分な社会調査を通して少年の心情や境遇についての理解を深めて、そして被害者や遺族が知りたいときに十分説明することが求められています。その運用には改善の余地もあろうかと思います。しかし、今度の法案はそうした点に応えるものではありません。
まず、リスク回避行動については日本人の国民性とも呼ばれる大変難しい問題でございまして、様々な社会調査でどうしてもそのように出てしまうものなんですよね。この部分を簡単に変えることができないとしても、子育て世帯についての社会意識ですね、子供や子育て世帯についての社会意識をもう少し政府広報や国民運動で変えていっていただきたいんです。 具体的に申しますと、私もベビーカーを蹴られたことが二回ございます。
○国務大臣(上川陽子君) この在院者の処遇の現状ということでございますが、家庭裁判所調査官におきまして社会調査、また鑑別の結果等を踏まえまして、在院者ごとに個々の特性に応じて、矯正教育の目標、内容及び教育予定期間等を盛り込んだ個人別の矯正教育計画を策定した上で計画的に行っているというところでございます。
衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調査官の処遇意見や心身鑑別の判定意見に反映されない結果、分析結果と意見との乖離が生じ、結果として社会調査と心身鑑別の形骸化をもたらすと述べています。
行動科学の専門的な知見及び技法を有する家庭裁判所調査官におきまして、いわゆる社会調査、すなわち、客観的な非行事実の内容等に加えまして、少年の心情、被害者を含む関係者の受け止めや少年の性格、生活状況、家庭状況、生活史等の少年の資質や環境に関する種々の事情につきまして十分な調査を行い、その少年にとって最適な処遇は何かを明らかにするべく、非行に至った要因を分析し、様々な教育的な働きかけも行っているところでございます
原則逆送対象事件においても社会調査を尽くして非行のメカニズムをできる限り解明することが求められているということは変わりはなく、家庭裁判所調査官は、他の事件の場合と同様に、非行の動機、態様、結果などだけではなく、少年の性格、年齢、行状及び環境等も含め、少年の問題性について十分に調査を尽くし、その結果を的確に調査票に記載するよう努めているものと承知しております。
もちろん、最終的な処遇の選択、処分の決定を行いますのは裁判官ということになりますけれども、その社会調査、家庭裁判所調査官の専門性を生かした調査を踏まえた再非行防止に最も有効である処分の選択を裁判官において行うということになります。
また、家族関係や交友関係等の環境上の問題は、家庭裁判所調査官が社会調査を行うことになっています。このように、科学主義にのっとって審判が進められ、処分を決められることにより、成人の再犯リスクより少年の再非行リスクは低く抑えられてきました。
また、新たに原則逆送の対象となる事件についても、外形的事実のみを重視し、特定少年の生育歴や家庭環境など、要保護性に関する家裁の調査官の社会調査、また少年鑑別所の心身鑑別が形骸化することなく、十分な調査、鑑別が行われるのか、これについてお伺いします。
そして、その結果として処分を決めていくという、これがまさに家庭裁判所におけるプロベーションですし、それから、少年の社会調査において、調査をする中で、いろいろ働きかけをする。一回こっきりの調査とは限らない。中には二回目、三回目と調査する場合もあります。そういうときに、本人に課題を与えて、生活の問題があればこの点の生活を改善しよう、どうだろうかということで、じゃ、頑張りますと。
では、社会調査はどういうことなのかということですが、社会調査というのは、少年に対してどのような処遇が最も有効、適切であるか、これを明らかにするため、つまり要保護性に関する判断のために行われる、これが少年法の実務講義案ということで、研修所のいわゆる教科書的なものとして使われているものですけれども、そういうふうに言われております。
家庭裁判所では、従来の社会調査をしっかりやってというような言い方をよくされますが、ただ、社会調査というのは、要保護性の調査だということを先ほど来申し上げています。ですから、犯情をどのように考えていくのかということと要保護性の調査というのが、一概につながらないわけですね。
一方、毎日新聞と社会調査研究センターの全国調査で、緊急事態宣言を二十一日以降も延長すべきだと答えた方が五七%いたと十四日付が報じています。ただし、内訳が、四都県の宣言地域では五二%なのに対し、宣言地域外では六二%と、一〇ポイントも高いということです。感染率が低い県においては、高い地域から来てほしくないとか感染を広げてほしくないという気持ちがあると見て取れます。
八田ひろ子参議院議員の秘書をしておりまして、そのときに、参議院の共生社会調査会のDV法をつくるプロジェクトチーム、そこで八田議員が活動しておりまして、その秘書をしておりました。 DV防止法をつくるときに、被害者の方や支援団体の方々からよく言われた言葉がございます。DVというのは、本来、加害者が責めを負うべき問題でございます。
私も付添人弁護士の経験がございますけれども、家庭裁判所による社会調査及び少年鑑別所における調査の記録、そして本人との面接により、少年個々の特性等を把握した上で作成をしてまいります。 処遇に当たっても、指導や支援に係る内容や方法を綿密に検討し、個々の事情に配慮しております。
○三ッ林委員 どうしても避難所に避難するという意識が強いので、全員避難で全て避難できないのは明らかで、こういったことをどのようにするのかやはり周知徹底する必要があると思いますし、ぜひ、今回の災害でどのような住民が行動をとったかという社会調査、これもやっていただきたい、そのように思います。
また、その所在地については、家庭裁判所調査官の社会調査の必要や付添人の活動等を踏まえて各家庭裁判所で基本的に対応しているというところでございますが、近年、少年鑑別所では、地域援助、先ほど御説明させていただきましたその業務が増大している一方で、御指摘のとおり、少年鑑別所の入所者数が漸減しているというところでございます。
出典について、改訂版社会調査の基礎、日本放送出版協会、百二十五ページを基に作成とありますが、基に作成したのは誰でしょうか、統計学者でしょうか。
ちょっと問題提起なんですが、東北大学で社会調査を専門に研究されている田中重人先生が、どのように、いつからなのかということを計算されたんですね。それは、毎月勤労統計の要覧の各年度版から誤差率の数字を拾ったということなんです。
日本統計学会とか、日本経済学会とか、経済統計学会、社会調査協会、学術団体からもこの毎月勤労統計については声明が出ているということで、本当にこれはゆゆしき事態だと思います。 次に、ベンチマーク更新の話をお聞きしていきたいと思うんですけれども、きのうの石橋委員の質問の中でも、統計委員会の北村委員長代理が、遡及改定は議論していないということをおっしゃっております。
政府全体として、改めて、社会調査法とかデータ処理法だとか、そうしたことについての研修だとか、基本的な知識を身につける、それをちゃんと守るという機会を、身につけていただきたいと思いますが、総理、いかがでしょうか。
認識の問題として捉えましたときに、次の九ページに書いてあります、これは一つの社会調査の結果なんですけれども、世界市民会議という社会調査が二〇一五年六月、ちょうどパリ協定が合意される半年前ぐらいに世界全体で同時に行われました。あなたにとって気候変動対策はどのようなものですかという問いがあったんですが、これに対して、世界平均ですと、三分の二ぐらいの人たちが、多くの場合生活の質を高めると答えました。
ここによれば、こうのとりのゆりかごに預けられたお子さんのうち身元が判明した事例で、親の居住地の児童相談所にケースが移管されたというものについては、その後、児童相談所において社会調査などを行って、お子さんの家庭環境を把握して、子供にとっての最善の利益を第一に考えて援助が行われたということかと思いますが、今お取り上げいただきましたケースも、このレポートによりますと、ケース移管後、児童相談所の判断により家庭引取
社会調査でも受動喫煙を受けた場所として飲食店を挙げる国民は多いわけであります。そもそも、喫煙室、そこの清掃に入る従業員の方、あるいは飲食店での喫煙席の接客をする従業員の方々、この方々、受動喫煙を防ぐことはできません。 しかし、その一方で、職場や飲食店の店頭などに禁煙、喫煙、分煙と表示すれば望まない受動喫煙は防ぐことができると主張される方もいらっしゃいます。
私は二〇〇一年に参議院に初当選で来たんですが、そのときはもう共生社会調査会というのがたしかあって、ドメスティック・バイオレンス防止法がその共生社会調査会で議論をされて法案の形になって成立をした翌年、二年ぐらいたったときだったのかな、この共生社会調査会で常時その法案について審議するのではなくて、その中にプロジェクトチームをつくって、理事を中心とする全会派から代表が出て、調査会とは別途のところで法案の改正